個人のお客様|富山県富山市 土地家屋調査士事務所

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「安心」を未来に残すために

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「安心」を未来に残すために「トラブル」ではなく「安心」を未来に残すためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。
お客様が所有されている土地の範囲は、はっきりしていますか?そこに境界杭は設置されていますか?
また、お住まいになられている建物の登記簿は備わっていますか?登記簿の内容と現況の建物は一致していますか?

お客様の「土地・建物」の所有の範囲がはっきりしていない場合、後々のトラブルの原因となるおそれがあります。
「トラブル」ではなく「安心」を未来に残す ためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。野崎土地家屋調査士事務所では、お客様の大切な財産である「土地・建物」を、子や孫の世代に安心して 引継ぐお手伝いを、わかりやすく丁寧に対応させていただきます。
もし何か、土地・建物のことについてお知りになりたいこと、不安に思っていることがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

こんなときはご相談くださいPlease choose for me

土地の境界がはっきりしない
境界確定測量隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。普段は、土地の境界について、お隣り同士で互いに納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性がありますので、予め境界を確定させておく事をおすすめします。
土地を分割、または一つにまとめたい
分筆登記ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割するには、「土地分筆登記」をする必要があります。原則「土地分筆登記」をするには測量をして、その土地の全ての境界を確定させなくてはなりません。
合筆登記所有している複数の土地を一つにまとめる場合には、「土地合筆登記」をする必要があります。ただし「土地合筆登記」には、いくつかの制約条件がありますので、私ども専門家にご相談ください。
土地の利用目的を変更した(農地→宅地など)
土地地目変更登記山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その土地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。ここで注意が必要なのは農地(地目が田、又は畑)を農地以外の地目にする場合には、農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
家を新築した
建物表題登記建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築または購入後1ヶ月以内に申請する義務があります。
家を増築した
建物表題部変更登記建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時には、現況と登記記録(登記簿)を一致させるため、「建物表題部変更登記」をする必要があります。建物表題登記と同じように1ヶ月以内に申請する義務があります。
建物を取り壊した
建物滅失登記建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物を取り壊したときは速やかに申請することをおすすめします。
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